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高齢化社会の日本では「ヘルパー」という言葉をよく耳にします。高齢のご家族やご両親がいる方は訪問介護サービスの利用を考える機会もあるでしょう。利用の際に知っておきたいのがヘルパーの「できること」「できないこと」の違いです。ヘルパーは家政婦や家事代行サービス業ではないので、何でもお願いはできません。
こちらでは、そんなヘルパーの支援内容について詳しく解説しています。加えて高齢者の見守りサービスがあるホームセキュリティにも触れています。高齢のご家族・ご両親の将来をどうするか思案中の方は参考までにご一読ください。
そもそもヘルパーとは、訪問介護員のことです。介護サービス利用者宅を訪問し、食事の世話や入浴、排せつなどの介助、調理や掃除といった生活支援に関するサービスを提供します。ヘルパーになるには「介護職員初任者研修」を受けて介護の精神や技術を学び、専門資格の認定を受けます。そのような介護・介助のプロだからこそ利用者は安心して生活のいろいろなことを任せられるようになるのです。
ヘルパーを自宅に呼んで介護・介助サービスを利用できるのは、要介護認定を受けた方となります。また、地域包括支援センターなどで心身機能の衰えがあると判定された場合も、支援を受けることが可能です。
ヘルパーにお願いできる訪問介護サービスの内容は、大きく分けて「身体介護」「生活援助」「医療的ケア」の3つです。
身体介護とは、利用者の体に直接触れて行う介護・介助サービスです。入浴やトイレ、食事、着替えのサポート、通院時の乗車・降車の介助など、日常生活に必要な動作を支援するのが目的。排せつの介助やオムツ交換なども行います。
生活援助の内容は、主に調理や洗濯、掃除など、日々の生活で必要な家事のサポートです。日用品の買い物の同行や代金の支払い、通院の付き添いなども含まれます。
医療的ケアとは爪切りや耳垢の除去、口腔ケアなど、健康維持に関係するサポートを指します。あくまで簡易な医療的処置を通じて利用者の健康を守ることを目的とし、医師や看護師など専門資格がないとできないような医療行為は禁止されます。
ヘルパーのサービス内容と時間は、介護保険制度で定められたものに限ります。介護保険制度とは介護保険の給付や対象条件、介護サービスの仕組みを規定した制度で、ヘルパーの仕事内容の法的根拠となるものです。
ヘルパーの「できること」は介護保険制度の範囲内と定められ、それ以外はすべて「できないこと」に当たると考えてよいでしょう。
利用者のなかには、ヘルパーさんと家政婦の区別が曖昧だったり、家事代行サービスのように家事のことなら何でもお願いできたりすると勘違いされる方もいます。しかし、実際には「できること」「できないこと」が明確に区別されているのです。
簡単と思われるような頼み事もできないことが多く、よく知らないで無理にお願いするとトラブルに発展する可能性があります。訪問介護を利用する際は、ヘルパーの「できること」「できないこと」についての理解が大切です。
それでは、「ヘルパーのできること」を具体的にみていきましょう。
ヘルパーは、利用者が自力ではおぼつかない身体動作の介助を行えます。
利用者の食事準備や、簡単な清掃、買い物・通院の同行などをお手伝いできます。自力では困難な日常生活の必要なことをヘルパーが最低限の範囲内でサポートします。
爪切りや耳掃除のほか、ガーゼの交換など軽微な医療的ケアならヘルパーにお願いしても問題ありません。薬の処方やケガの処置などのポジティブリストは個別具体的に規定されているため、利用する側も詳細なチェックが重要です。
次に「ヘルパーにはできないこと」をみていきましょう。
手伝わなくても日常生活に大きな支障がないと思われるものは、基本的に「できないこと」に分類されます。
利用者以外(家族や同居人など)の人に向けた、調理や掃除などはできません。また、窓拭きや換気扇の清掃なども対象外です。
同居人がいる場合は、ヘルパーにお願いできないことがほとんどです。
医療行為に該当するものは、ヘルパーでは対応できません。ヘルパーが対応できるのは、専門的な判断を必要としない行為に限られます。
最初に「ヘルパーのできることは介護保険制度に規定されている」と書きましたが、実はヘルパーの支援範囲を決めるものはそれだけではありません。
「自治体独自のルール」「ケアマネージャー作成のケアプラン」も、ヘルパーのできること・できないことに関わってきますので、こちらの確認も重要となります。
自治体には、介護保険サービスに関する独自の基準・ルールがあります。身体介護や生活援助のサービス内容について、ヘルパーがどこまでできるかをまとめた「訪問介護ケアマネジメント」「ケアマネジメント支援マニュアル」などをみれば、その自治体におけるヘルパーの支援内容が詳しくわかります。
介護保険制度では、同居家族がいる場合、ヘルパーは原則生活援助ができないことになっています。しかし、自治体によっては同居家族がいる場合でも必要に応じて生活援助サービスを提供できるよう支援マニュアルを作成して対応にあたっています。何をもって「同居」と定義するかの判断基準も自治体が独自に設け、柔軟な対応を心がけながら取り組んでいるのです。
ヘルパーサービスを利用するなかで、どこまで支援をお願いしていいのか、利用者やその家族でも判断に迷うことがあるでしょう。自治体ごとに作成されるケアマネジメント支援マニュアルには、ヘルパーの支援内容についてQ&A方式で解説したり、具体的事例を紹介したりするなど、わかりやすくまとめられています。利用前に確認するようにしましょう。
訪問介護サービスでヘルパーが支援する内容は、ケアマネージャー(介護支援専門員)が作成する「ケアプラン」(サービス計画書)に沿って行われます。ケアマネージャーとは介護保険のスペシャリストで、被介護者の状態や要介護レベルに合わせたケアプラン作成を主な職務としています。
原則、ケアプランに明記されていない内容をヘルパーさんにお願いすることはできません。ただ、ケアプランで決定するサービス内容は、ケアマネージャーが単独で判断できるものではなく、サービス担当者会議で協議・検討したうえで策定されます。現場をよく知るヘルパーの意見が取り入れられることもあるのです。お願いしたい介助サービスについての意見をヘルパーに伝えれば、それがケアマネージャーに届き、さらにはサービス担当者会議に伝えられ、ケアプランに反映されることもあります。
ヘルパーのサービスは、自立できない方の生活動作や家事のサポートを目的とします。また、同居家族がいる場合、生活援助の範囲は極めて限定的なものとなります。
自立できる高齢者がトラブルに巻き込まれないよう、警備会社による日常生活を見守るサービスが活用されています。このサービスの利用は同居家族がいても問題ありません。
警備会社といえば、空き巣や不審者の侵入を防ぐ防犯目的のホームセキュリティのイメージが強いかもしれません。実はそれ以外にも高齢者や小さなお子さんを見守り、火災やガス漏れといった家庭内事故の早期発見など、見守りの範囲は多岐にわたります。
高齢の利用者やそのご家族に特に安心感をもたらすのが、緊急時の警備会社の駆けつけサービスです。自宅内にセンサーを配置して警備会社による24時間365日の監視体制を構築。火災・ガス漏れなど異常事態発生時は自動通報され、パトロール員が駆けつける仕組みになっています。さらに、センサーによる生活反応を確認するライフリズムの自動通報により、事態の把握と必要な措置を迅速に行えるメリットがあるのです。
見守りサービスに含まれる駆けつけサービスは緊急事態において心強いですが、基本的には見守りに特化され、それ以上のサービスはできません。
介助・介護サービスや、専門的な判断を必要とする医療行為などはできません。
また、ご本人が特に不調や異常を来すことなく、各種センサーが異常を検知していない状態ではパトロール員が駆けつけることは原則ありませんので、自治体による声かけ訪問サービスなどと組み合わせることがオススメです。
≪警備会社の見守りサービスがおすすめの方≫
CSPには、高齢者の見守りを目的としたサービス『見守りハピネス』があります。押して通報する緊急ボタンだけでなく、ご自宅で急に具合が悪くなってしまい、センサーが生活反応を検知できない場合には自動通報し、パトロール員が駆けつけます(緊急通報サービス+おまかせライフリズムサービスの場合)
また、保健師や看護師、ケアマネージャーなどの有資格スタッフに介護や健康について相談できる「健康相談サービス」もあります。健康相談窓口は24時間365日オープンになっており、通話料・相談料ともに無料です。
そのほか、さらに安心をプラスする有料オプションの「パトロール員の要請出動サービス」の利用も可能。見守り対象者の状況確認、処置代行、ご不在時の外周巡回点検などを要請いただけます。
ヘルパーには「できること」もあれば「できないこと」もあるとの認識を持ったうえでの利用が大切です。基本的に日常生活で必要以上のサービスや高度な医療行為、利用者以外のお世話などは支援の対象外と思ってください。具体的な内容についてはケアプランや各自治体のガイドラインを確認しましょう。
高齢者の生活を見守るサービスは様々な商品があります。本人の体の状態や健康問題、生活状況、コスト面やニーズなどを考慮して決める必要があるでしょう。判断に迷う場合は専門機関への相談がおすすめです。CSPでもご相談をお待ちしております。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
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