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空き巣の時効は何年?逃げ切らせないための対策は?

公開日:2024年2月 9日

空き巣の時効は何年?逃げ切らせないための対策は?

空き巣には住居侵入罪と窃盗罪などの罪が課せられます。そのうち、今回は、窃盗罪に絞って解説します。

窃盗罪には公訴時効と民事上の時効が存在し、それぞれの成立要件を理解することが重要です。

窃盗罪の公訴時効は犯行から7年間です。例えば、2023年1月1日に発生した窃盗は、2030年1月1日を経過すると時効が成立します。この期間が経過すると、犯人は刑事責任を問われることがなくなります。

一方、民事上の時効は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年、または犯罪行為があったときから20年のどちらか早い方です。たとえば、コンビニでの万引きの場合、コンビニ側が損害を知った時点から3年、知らなければ20年が時効期間となります。

なお、被害額が軽微な窃盗では、時効を迎える可能性があります。万引きが発覚せず、警察への通報もなければ、時効が成立するケースも考えられます。しかし、常習的な空き巣犯などの場合、被害者の通報や捜査機関の捜査により、時効を迎えるのは困難です。

現行犯で捕まえることができなかった場合、時効を迎える前に犯人を逮捕するには証拠集めが重要です。具体的には、防犯カメラの映像などがあります。また、そもそも空き巣に入られないように、窓やドアの許可、セキュリティシステムの導入も重要です。

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