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住宅用火災警報器【煙雷】【熱雷】
総務省消防庁は、住宅火災による死者数を減少させるため、消防法を改正し、戸建て住宅等に住宅用火災警報器等の設置を義務付けました。
日常的に就寝に使う部屋に設置します。子供部屋等も就寝に使用している場合は、対象となります。
階段がある階の上部に設置します。 3階建て以上の住宅の場合、寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。 寝室が1階のみの場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
寝室を除く居室が5部屋以上ある階の廊下に設置します。
市町村の火災予防条例により設置が義務化されている場 合に設置します。
例えば、お子様二人とご夫婦の5LDK一軒家の場合、それぞれの寝室に1個ずつ、階段に1個、市区町村の条例によっては台所にも設置が必要ですので、5~6個の火災センサが必要となります。
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