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住宅用火災警報器「煙雷」「熱雷」

住宅用火災警報器の設置義務化

設置の義務化

総務省消防庁は、住宅火災による死者数を減少させるため、消防法を改正し、 戸建て住宅等に住宅用火災警報器等の設置を義務付けました。

住宅用火災警報器設置の効果はこちら

施行時期

新築住宅 平成18年6月1日より
既存住宅 各市区町村条例による期日より
※新築住宅への適用から原則2〜3年後

設置場所

寝室  必須

日常的に就寝に使う部屋に設置します。子供部屋等も就寝に使用している場合は、対象となります。


寝室

階段  必須

階段がある階の上部に設置します。
3階建て以上の住宅の場合、寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。
寝室が1階のみの場合は、居室のある最上階の階段に設置します。


階段

廊下  部屋数により

寝室を除く居室が5部屋以上ある階の廊下に設置します。

廊下
廊下

台所等   条例により

市町村の火災予防条例により設置が義務化されている場
合に設置します。


台所

例えば、お子様二人とご夫婦の5LDK一軒家の場合、それぞれの寝室に1個ずつ、階段に1個、市区町村の条例によっては台所にも設置が必要ですので、5〜6個の火災センサが必要となります。

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